
企業型確定拠出年金には、会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる仕組みがあります。
このしくみを「マッチング拠出」といいます。
先日、厚生労働省が発表した資料によると、マッチング拠出を導入する企業が10112社(平成31年2月末現在)と、1万社を超えました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html#h2_3
上乗せできるといっても無制限に上乗せできるわけではなく、拠出できる金額には上限があります。
企業の掛金との合計で拠出限度額である月額55,000円を超えないこと(企業年金を併用している場合は月額27,500円)。
また、企業の掛金を加入者本人の掛金が上回ることもできません。
加入者が支払った掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得から控除することができます。
マッチング拠出は、企業が仕組みを採用しても加入者がその利用を強制されることはないため、あくまで任意です。
仕組みを採用する企業は増えても、実際に利用する従業員は全体で3割程度とまだまだ少数派。
公的年金からの給付が先細りの中、自助努力の必要性がだんだん現実味を帯びています。
仕組みを上手に利用するといいですね。
このしくみを「マッチング拠出」といいます。
先日、厚生労働省が発表した資料によると、マッチング拠出を導入する企業が10112社(平成31年2月末現在)と、1万社を超えました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html#h2_3
上乗せできるといっても無制限に上乗せできるわけではなく、拠出できる金額には上限があります。
企業の掛金との合計で拠出限度額である月額55,000円を超えないこと(企業年金を併用している場合は月額27,500円)。
また、企業の掛金を加入者本人の掛金が上回ることもできません。
加入者が支払った掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得から控除することができます。
マッチング拠出は、企業が仕組みを採用しても加入者がその利用を強制されることはないため、あくまで任意です。
仕組みを採用する企業は増えても、実際に利用する従業員は全体で3割程度とまだまだ少数派。
公的年金からの給付が先細りの中、自助努力の必要性がだんだん現実味を帯びています。
仕組みを上手に利用するといいですね。
