
世界的大流行中の武漢発新型コロナウイルス感染症。
日本では昨年2月から「指定感染症」指定され、公費による医療の提供などが行われています。
そんな中、加入している生命保険や医療保険の取り扱いはどのような対応になっているのでしょう。
◆ まずは死亡保険金の取扱いについて。
新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった場合、当然ですが死亡保険金を受け取れます。
災害などによる死亡の場合に通常の死亡保険金にプラスして受け取れる「災害死亡保険金(災害割増特約・傷害特約など)」の支払対象とする生命保険会社も多くなっています。
◆ つぎに入院給付金について。
新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院した場合、陽性・陰性にかかわらず疾病入院給付金を受け取れます。
また「医師の指示により、臨時施設(軽症者を治療するホテルなど)または自宅で療養した場合、その療養期間についても入院給付金を受け取れる」としている生命保険会社が多くなっています。
さらに「新型コロナウイルス感染症以外の疾病で入院が必要な人が、医療機関の事情により入院できず臨時施設や自宅で療養した場合」や、「当初の退院予定日より早期の退院を余儀なくされた場合」も入院給付金の支払対象としている生命保険会社もあります。
◆ 通院給付金の取扱いはというと。
通院給付金は、入院給付金の支払対象となる入院をし、退院後その治療を目的に通院したときに受け取れる給付金です。
退院後だけではなく、入院前の通院も保障するタイプを取り扱う生命保険会社もあります。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、医師が電話・オンライン診療が可能であると判断した範囲内であれば、2020年4月から、初診でも電話・オンライン診療を受診することが可能になりました。
この電話・オンライン診療を受診した場合も、通院給付金の支払対象としている生命保険会社もあり、新型コロナウイルス感染症以外の治療も対象としています。
◆ 特別条件の不適用
保険金は給付金の削減支払いなどの特別条件が適用されている契約の場合でも、進学コロナウイルス感染症を原因として支払事由に該当した場合は、特別条件を適用しないとする保険会社も多くなっています。
取り扱いについては、加入している生命保険会社のHPなどで確認しておくといいですね。
https://www.jili.or.jp/links/insurance_company.html
日本では昨年2月から「指定感染症」指定され、公費による医療の提供などが行われています。
そんな中、加入している生命保険や医療保険の取り扱いはどのような対応になっているのでしょう。
◆ まずは死亡保険金の取扱いについて。
新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった場合、当然ですが死亡保険金を受け取れます。
災害などによる死亡の場合に通常の死亡保険金にプラスして受け取れる「災害死亡保険金(災害割増特約・傷害特約など)」の支払対象とする生命保険会社も多くなっています。
◆ つぎに入院給付金について。
新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院した場合、陽性・陰性にかかわらず疾病入院給付金を受け取れます。
また「医師の指示により、臨時施設(軽症者を治療するホテルなど)または自宅で療養した場合、その療養期間についても入院給付金を受け取れる」としている生命保険会社が多くなっています。
さらに「新型コロナウイルス感染症以外の疾病で入院が必要な人が、医療機関の事情により入院できず臨時施設や自宅で療養した場合」や、「当初の退院予定日より早期の退院を余儀なくされた場合」も入院給付金の支払対象としている生命保険会社もあります。
◆ 通院給付金の取扱いはというと。
通院給付金は、入院給付金の支払対象となる入院をし、退院後その治療を目的に通院したときに受け取れる給付金です。
退院後だけではなく、入院前の通院も保障するタイプを取り扱う生命保険会社もあります。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、医師が電話・オンライン診療が可能であると判断した範囲内であれば、2020年4月から、初診でも電話・オンライン診療を受診することが可能になりました。
この電話・オンライン診療を受診した場合も、通院給付金の支払対象としている生命保険会社もあり、新型コロナウイルス感染症以外の治療も対象としています。
◆ 特別条件の不適用
保険金は給付金の削減支払いなどの特別条件が適用されている契約の場合でも、進学コロナウイルス感染症を原因として支払事由に該当した場合は、特別条件を適用しないとする保険会社も多くなっています。
取り扱いについては、加入している生命保険会社のHPなどで確認しておくといいですね。
https://www.jili.or.jp/links/insurance_company.html
