
国税庁が、働く人が企業から支給される「在宅勤務手当」の一部を非課税にすると発表しました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
通信費については、在宅で勤務した日数分の半額を、仕事に使った実費にあたるとみなします。
例えば、1か月(30日間)の通信費が4000円で、半分の15日間が在宅勤務だった場合、1000円が非課税となります。
もちろん、通信料の明細書などは会社に提出する必要があります。
電気代は、自宅の仕事に使った部屋の広さの割合に応じ、実費相当額を計算します。
例えば、電気代が月8000円で、月の半分の在宅勤務で使った部屋の広さが自宅の2割だった場合、400円分が非課税。
家にいれば、当然暮らしのために電気も使うし、私用で通信も使いますね。
正直なところどこまでが仕事用なのか判別しにくいのが実態です。
指針では非課税額を算出する計算式を示し、補助が非課税となる「実費相当」の水準を明確にしました。
また、指針とは別に企業が独自に非課税分を算出するのも認めています。
ただ、実費を計算せずに定額で手当を支給する場合は、全額が課税対象になるとしています。
計算方法に基づいた実費相当額を、手当として支給する企業が増えそうですね。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
通信費については、在宅で勤務した日数分の半額を、仕事に使った実費にあたるとみなします。
例えば、1か月(30日間)の通信費が4000円で、半分の15日間が在宅勤務だった場合、1000円が非課税となります。
もちろん、通信料の明細書などは会社に提出する必要があります。
電気代は、自宅の仕事に使った部屋の広さの割合に応じ、実費相当額を計算します。
例えば、電気代が月8000円で、月の半分の在宅勤務で使った部屋の広さが自宅の2割だった場合、400円分が非課税。
家にいれば、当然暮らしのために電気も使うし、私用で通信も使いますね。
正直なところどこまでが仕事用なのか判別しにくいのが実態です。
指針では非課税額を算出する計算式を示し、補助が非課税となる「実費相当」の水準を明確にしました。
また、指針とは別に企業が独自に非課税分を算出するのも認めています。
ただ、実費を計算せずに定額で手当を支給する場合は、全額が課税対象になるとしています。
計算方法に基づいた実費相当額を、手当として支給する企業が増えそうですね。
